開業したて税理士の、IT導入補助金が申請対象外だった話
(追記)2021年8月時点での内容となります。
以前の勤務先にて縁のあった会計ソフト会社へ、システム一式の資料請求をしてみました。
申告書作成ソフトについて検討中であることと、自身が使い慣れているソフトが果たしてどのくらいの価格だったのかを知るためです。
その際、営業の方とお話をしていて出てきた「IT導入補助金」、開業したての私は申請の対象とはなりませんでした。
税務会計システムは高額なので、導入するなら補助金を考えたい
営業の方から資料をいただき、内容を確認しましたが、
開業したてでシステムの出番が限られる現状では、会計&申告ソフトの一式パックでの導入はまだ早いかなぁと。
固定費になりますから、適切な導入のタイミングを計らねばなりません。
遊ばせておいても費用はかかりますので。
ただし、補助金の受給を受けることで導入コストを抑えることができるのであれば一考の価値はあります。
IT導入補助金の場合、採択されると、補助対象経費の1/2〜2/3を補助を受けることができます。これは大きい。
添付資料の要件を満たすことができない
せっかくですので、IT導入補助金の申請要件を確認してみました。
詳細はこちらから。(IT導入補助金サイトへ)
今回は補助金の解説が目的ではないため端折りますが、要件については1つを除き、満たしているor数値目標を作成することで全てOKでした。ええ、1つを除いて。
その1つとは、
「交付申請に必要な情報を入力し、添付資料を必ず添付すること」
この添付資料でした。
添付資料につき内容を見てみますと、
- 本人確認書類
- 事業継続確認書類1(税務署の窓口で発行された直近分の所得税の納税証明書)
- 事業継続確認書類2(税務署が受領した直近分の確定申告書 B の控え)
と記載があります。
「事業継続を確認する書類」として、「直近年の納税証明書と確定申告書Bの控え」を提出してください、と。
確定申告書Bの控え、とあえて記載してあることからも、ただ申告書控えを提出すれば良いわけではなく、事業を行っていることが確認できなければいけないと読み取ることができます。
また、IT導入補助金のよくある質問においても、
Q.開業したばかりの事業者も交付申請できますか?
A.申請要件を満たしていれば申請は可能ですが、交付申請時の必要書類が用意できない場合には申請できかねます。要件を満たす書類が用意できるかご確認ください。
と、必要書類が用意できなければ×と記載あり。
税理士は税理士登録がされるまで税理士業務を行うことができません。
開業したての税理士が税理士業務で事業継続を証明できるとなると、それはそれで大問題です。
つまり、無理。
あ、ご自身でお客様と直接契約されている所属税理士の方が独立開業した場合には適用できそうですね。(所属税理士が直接受任するハードルの高さについての議論はさておき)
なお、私も会計ソフト会社の営業の方より、
「前年に事業所得がありますか?」
と尋ねられましたが……
「会社員で給与所得者だったこと知ってるでしょ! 前職の職場でお会いしてますよね⁉︎」
と猛烈にツッコミたくなる衝動を抑え、やんわりと「給与所得ですね」とお伝えするに留めました。うん、大人だ自分。
まとめ
以上、開業したて税理士とIT導入補助金についての一幕でした。
申告ソフトについては引き続き検討を重ねることにします。
税理士事務所職員の立場では見ることができていない世界なので、試行錯誤しつつ楽しんでいます。
なお、補助金については貰って終了というものではありません。
数値目標などを設定し、一定期間後に報告を行うことで事後に受給できるものであったりします。
無事採択され受給されるまでに投資する時間を考えると、真に事業に活かせる計画・目標を策定し、制度を有効に活かしてゆきたいものですね。
【明日に向けて】
予定1件あり。
時間の調整がうまくゆけば、セミナーの受講もしたいところ。