認定経営革新等支援機関の申請 申請受付期間の他にもう1つ気にしておくべきスケジュールあり。
登録手続きを遅らせてしまっていた「認定経営革新等支援機関」の申請に着手し始めました。
遅らせてしまっていた原因は、スケジューリングのミスです。
最初のうちに申請までの説明をしっかり読んでおくべきでした。
申請受付期間はもちろん大切ですが、それ以上に気にするべきスケジュールが1つあったのです。
何事も早めに動いた方が良いですね、という失敗談。
認定経営革新等支援機関とは?
中小企業庁HPにおいて、次のように説明されています。
経営革新等支援機関認定制度の概要
中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
中小企業庁HPより引用 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/
国が行う補助事業の中には、この認定支援機関による関与がされていることを必須要件としているものが複数あります。
私は今後の自身の経験にも繋げられますし、お客様へのサービス提供のためにも意味があると考え、認定を受けておくことにしました。
申請締切日3週間前には動き出そう
認定については、1ヶ月ほどの申請受付期間があり、受付締切日から約1ヶ月経過後に認定されることになっています。
2ヶ月サイクルで受付期間が設定されていますので、1回申請機会を逃すと2ヶ月待たなくてはならないことになります。
過去にはこの申請締切日までに必要書類を用意・作成して申請を行うことだけ気にしていればOKだったのですが、現在はそうはいきません。
私は過去の勤務時代に他の税理士の方が申請しているのを見た記憶から、
「締切日のちょっと前に動き始めたら間に合うよね」
くらいの気持ちでいたのですが、これが大きな間違いに。
現在は書面による申請は受け付けられておらず(これ自体は良いことです)、gBizIDによるオンライン申請によって行うことになっています。
ではIDを取得さえすればすぐに申請ができるじゃないか。
ええ、私自身そう思っていました。
何せ申請登録までの流れの説明では、
- STEP1:認定スケジュールを確認する
- STEP2:GビズIDプライムを取得する
- STEP3:添付書類を確認する
- STEP4:申請内容を登録する
とあるだけでしたので、STEP1で締切を確認してそれに間に合うように資料を用意・作成して申請すればいいやと……。
そして締切1週間前頃に、申請に向けて動き出し、STEP2へ進みます。
指示に従いIDを取得しようとした結果がはい、こちら。
ID取得まで2週間程度かかるそうですよ。
この時点で、申請期限に間に合わないことが確定したため、前回での申請を諦めたのでした。
なお、このGビズID取得はオンライン上で完結するものではなく、
- サイト上で登録手続きを行い、ID取得申請書を作成 → 印刷
- 登録内容として、印鑑証明書の通りの住所を記載する必要有 → 事前に印鑑証明書を用意
- ID取得申請書・印鑑証明書・提出書類チェックリストを同封し郵送 → 切手と封筒も用意
と、書面です。
モヤモヤと引っかかり消化しきれない点があるのですが、現在はこういう流れなのです、はい。
ID取得にも少々お手間を、となると、やはり3週間前には動き始めた方が良いという結論になりました。
現在、次の申請締切日(3月16日)までの申請に向け、ID取得待ち中です。
まとめ
認定経営革新等支援機関の新規申請について、自身が現在までにやらかしてしまったスケジュール面での失敗を記載しました。
既にgBizIDをお持ちの方でしたら影響は無いのですが、まだお持ちでない方は同じ轍を踏まないようご注意を。
【明日に向けて】
明日受講のセミナーに向けて本を1冊読了します。
最近はどの本も中途半端に読みかけになっており、意識して何冊か読み切ってしまおうかなと。