年間36時間の研修受講。

確定申告期間の終了間際に届きました…

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税理士には研修受講の義務がある

法人勤務の頃、日々の業務に圧迫される中で、

「定期的に研修受講できてスキルアップできるのは理想だなぁ」

そう思っていたことがありました。

はい、どうして今時期にこのような話をするかと言いますと。

税理士は研修受講が義務だからです!

税理士法

(研修) 
第三十九条の二 税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

日本税理士会連合会 研修規則

(研修の受講義務)
第5条 税理士は、第2条に規定する研修を、一事業年度に 36 時間以上受けなければならない。

「年度」ですので、4/1~3/31の期間で最低36時間の研修受講が必要となります。

1年間マメにコツコツと消化をしていれば、月平均3時間。

そう、コツコツと消化していれば、です。

また、世間には多種多様な研修がありますが、この研修義務に含まれるのは連合会や税理士会が実施・認定したものに限られます。

研修をたくさん受講していたとしても、対象とならないものばかりであれば、別途研修義務を満たすものを規定時間受講しなければなりません。

確定申告期限直後に押し寄せる現実

はい、ここまでに記載したことからご察しいただけるかと思われますが…

まだ36時間を達成できておりません。

対象とならない研修を含めると遥かに超えているのですが、対象に含まれる研修があと数時間ほど。。。

12月までは意識していたのですが、1月以降この研修義務について抜け落ちてしまっていました。

残り2週間ちょっと、やるしかない。

しかし「義務」「やらされる」感があると、どうにも手が進みません。

せっかくの機会と捉えて、普段であれば選ばないであろうジャンルに手を出してみます。

同じ時間を使うのであれば能動的に、興味を持って。

まとめ

税理士の36時間研修義務についてでした。

期限前になって焦るのは好きではありませんし、お客様にも同様のことをお話しています。

今日明日で36時間達成の予定を組んでいるので、義務達成は問題なし。

来年度はもう少し上手く立ち回り、研修義務消化をより価値あるものにしておきたいものです。

ふと、昨年度は支部定例会のつど支部研修があり、それもあって余裕の達成だったことを思い出しました。

所変われば形も変わるものです。

より能動的になることが求められている、と置き換えることにします。

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