e-Taxでの税務代理開始手続き。既に利用者識別番号を有している新米税理士は要注意。

e-Taxの開始届出書作成コーナーより

電子申告を行う際に利用するe-Tax。

これまで私自身の確定申告を行うために利用していました。

税理士となったことで、税務代理を行うために利用するため、その手続きを行うことに。

が、なかなか思い通りに事は進みません。

既に利用者識別番号を有している新米税理士の方は、電子証明書を取得次第、まだ電子申告を行う予定がなくとも、e-Taxの開始届手続きを行っておきましょう。

手続き後すぐには、税務代理利用はできませんので。

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税理士及び税理士法人等がe-Taxの利用を始める場合の手続

e-Taxサイト内のQ&Aには次のように記載されています。

Q 税理士及び税理士法人等が、e-Taxの利用を始める場合の手続はどのようになりますか。

A 税理士及び税理士法人等がe-Taxの利用を始める場合、まず所轄の税務署に電子申告等開始届出書を提出していただく必要があります。
「e-Taxの開始(変更等)届出書・提出コーナー」で「税理士の方」または「税理士法人の方」を選択して送信してください。
なお、弁護士及び弁護士法人で税理士業務を行うことができる者は、税理士法第51条第1項の通知をした弁護士及び同法第51条第3項の通知をした弁護士法人に限られます。

(注1)電子申告等開始届出書をオンラインで提出した場合、利用者識別番号等がオンラインで発行(通知)されますが、税務代理による利用につきましては、メッセージボックスに「税務代理利用可能の通知」が格納されてから可能となりますのでご注意ください。

(注2)社員税理士又は所属税理士の場合は、「職業(事業内容)」欄に税理士であることが分かるように記入してください。

e-TaxHP  税理士及び税理士法人等向けのよくある質問 より

e-Tax内の「e-Taxの開始(変更等)届出書・提出コーナー」にて、

  1. 「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」を作成
  2. 利用者識別番号がオンラインで発行される ※即時
  3. メッセージボックスに「税務代理利用可能の通知」が届く ※翌日には

という手順で、通常、翌日には税務代理を行うことが可能となります。

上記は、これまで利用者識別番号を有していない場合の開始の手順です。

自身が既に利用者識別番号(旧番号)を有している場合には、改めて利用者識別番号(新番号)を取得してしまうと、旧番号で行った自身のこれまでの履歴等を追うことができなくなります。

そのため、上記手順とは異なり、変更届出書を提出することになるのですが……ここが曲者でした。

既に利用者識別番号を有している場合は「変更届出書」の提出

今回、私は日税連HPを参考に、e-Tax上で変更届出書を作成し、提出しました。

日税連HP 電子申告Q&Aより

2-4-6にて変更届出書を提出するよう記載があり、2-4-5を参照するよう指示。

2-4-5では「税務代理利用可能の通知」がメッセージボックスに格納される、と記載あり。

木曜日、この通りに手続きを行いました。

手続きは朝に行い、夕方に念のため税務署へ確認。

私「今朝手続きを行いましたが、明日には電子申告が可能となりますか?」

税務署職員「明日には可能ですね」

翌日、金曜日。

e-Taxからの通知メールが届かない。

設定不備かと思い、通知メールの設定を確認し、メッセージボックス内を定期的に確認するが、届かない。

夕方に痺れを切らし、2度目の税務署への確認。

私「先日手続きを行い、そちらへ確認したところ「明日には可能となります」と回答をいただきましが、未だにメッセージボックスへ通知が届きません。
手続きがどうなったのか確認をお願いできますでしょうか。」

税務署職員「(確認後)本日付で手続きを終えており、通知を行っております。」

私「メッセージボックス内に届いていませんが、こちらで通知を確認できるようになるまで時間差が生じるのでしょうか?」

税務署職員「こちらでははっきりとしたお答えができませんが、通知は行っておりますので(当日は金曜日のため土日を挟んで)おそらく月曜には可能になるかと思われます。」

「税務代理利用可能の通知」が届いてからe-taxの税務代理利用を開始してください、と言われている以上、届くまで身動きが取れません。

そこでまさかと思いつつ、頭をよぎってしまいました。

「書 面 で 通 知 し て く る の か ?」

と。

e-Taxで手続きし、そこに利用者識別番号も記載し、(日税連の)指示通りに行い、税務署への問い合わせにも「メッセージボックスに届いていない」を何度もお伝えしましたが……まさか?

結論 「変更届出書」の場合は書面にて通知

週が変わり火曜日(月曜日ではありません)。

ようやく「税務代理利用可能の通知」を手にすることができました!

はい、変更届出書の場合には「税務代理利用可能の通知」は書面で届きました

書面で通知〜、のフレーズは税理士試験の理論暗記でもよく見るパターンです。

きっと何か根拠があるのだろうと、e-Taxのサイト内を漁ってみました。

すると、ここの……

下の方に、変更等届出書の提出が必要な場合とあり……

これを開くと……

読んでいませんでした大変申し訳ございません。

というより、e-Taxと日税連のページとで整合性を取ってくださいよ!

e-Tax側も探さないと見つからない場所にだけ記載せず、変更届出書を提出した際にこのことを教えてくださいよ!

そして税務署の方々、書面なら書面と一言教えてくださいよ!

まあ、冷静なって考えてみると、他人により勝手に変更されていた場合にメッセージボックス内での通知のみだと気づくことができないでしょうから、書面による通知が全くの×だとは思いません。

ですが、オンラインで手続きしたのに書面で通知のみ、というのは納得いかない。

メッセージボックス内へ同様の通知を送ってくれるだけで、正規に手続きを行った方は便利に利用できるのですが……うーん。

まとめ

既に利用者識別番号を有している新米税理士の方への、e-Taxでの税務代理利用手続きは早めにしておきましょうという記事でした。

税理士事務所職員時代にe-Tax慣れしていた経験がかえって仇となりました。

「すぐに便利に使えるだろう。」という勝手な見積もりも、実際に自分がやってみることで、その見積もりが甘かったことに気付かされます。

これも経験、ですね。


<振り返り>

2021年のF1は、最終戦の最終周で決着!

HONDA最終年、マックスの初戴冠に心から感動しました。

ただ、今シーズンは運営に操られたシーズンだったな、とも。

運営がレース中にチームの言うことにいちいち耳を貸していては、公平な判断は難しいでしょう。

来年はマシさんが自身の軸を持って判断を下してくれることを期待します。

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