税理士の職印は必要?

2021年8月3日

勤務時代、税理士の方々は紙での提出書類や契約書に税理士印を押印していました。

ということは、

「自分も税理士となった今、税理士業務には税理士印を持たなければならない。」

と微妙な気持ちになっていたのですが、税理士会から指示はなく、登録時に頂いた書類や法律にも税理士印に関する記載や案内はなく。

ということで、税理士の職印についてのお話です。

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普段耳にしない「職印」とは

法人であれば、設立に合わせて

  • 実印(代表印)
  • 銀行印
  • 角印(認印)

を作成し、実印は法務局へ印鑑登録、その他は各々の用途に使用することになります。

これに対し、職印(資格印)は、弁護士や司法書士など士業の方が上記用途に使用する「資格名+氏名+之印」と彫られた印です。

丸印と角印それぞれの形があり、法人印と同様に、丸印は比較的重要な書類に、角印は認印のような位置付けで使用されているようです。

印の届出義務

士業の資格によっては、この職印の届出が必要となるものも。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 土地家屋調査士

などですね。

税理士は、届出義務はありませんでした。

どおりで、どこからも印についての話は出てこなかったのですね。

押印の必要性

コロナ禍において2020年6月19日に内閣府が公表した「押印に関するQ&A」には、

Q1.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。

・私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。
・特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。

経済産業省HP 押印に関するQ&Aより引用

との記載があり、特別に定められたもの以外については、押印が無くとも契約には影響がないとのこと。

その他、このQ&Aにおいて、押印があったとしても証拠として絶対大丈夫ということでもない、という趣旨の記載もあります。

あっても無くても影響がないのであれば、あえて押印をする理由はありません。

しかし、これまでハンコ文化であった以上、重要な書類には押印があるもの、無ければ不安、という感情面での課題を超えてゆかなければなりません。

社内稟議書などであればトップダウンによる不要の一言でよいのですが、契約を結ぶという行為などは取引相手があってこそ行われるものです。

片方がいくら押印を無くしたいと考えていても、双方納得ゆく形にまとめ上げることが必要になります。

その時には、やはり押印してしまうかな、と考えています。

(頑なに押印不要へと舵を切ることが変化のために大切だと思いますが、自分はまだそこまで強く主張できるほどこの点に関して確固たる意識を持てていません。)

まとめ

今回は税理士の職印と、押印の必要性について書いてみました。

上に書いた通り職印を使うことになりそうですので、早速注文。

ただし、押印して当たり前という考え方からは脱却し、

  • 必要でなければ押印作業は除いてゆく
  • 相手との気持ちの面で押印すべきところは押す

と、自分の中での明確な判断基準を作っておくことにします。


【明日に向けて】

1つ手続きを完了させる予定です。

オリンピックは明日から陸上競技がスタート。

3,000m障害の三浦選手、10,000mの相澤、伊藤両選手の走りに注目しています!

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