税理士登録申請中 微妙な立ち位置にモヤっとする
現在、税理士登録申請の結果待ちという状態です。
無事OKを頂けると願いつつ、少しずつ開業準備を進めています。
今日は会計ソフトについて情報収集。freeeさんのHPを読み進めていて、モヤっとしておりました。
登録申請中は税理士を名乗ってはいけません
まだ税理士ではないため、当然と言えば当然です。
気持ちの問題ではなく、税理士法に次のように記載されているからですね。
(名称の使用制限)
第五十三条 税理士でない者は、税理士若しくは税理士事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
税理士法
導入検討の際に求められた記載事項
freeeさんのHPにて、会計事務所としての導入を検討しているため、
赤丸部分を選択したところ、上記の認定アドバイザー制度のページへと移動しました。
読み進めてゆくと、freee導入説明会に参加し、アンケートへ回答することで、アドバイザー制度へ登録できるとのこと。
では説明会を申し込みましょうか、と申し込みフォームまで移動しましたが、そこで、
事務所名の入力を求められてしまいました(必須事項)。
確かに3行下には「開業時期/開業予定時期」とありますので、まだ開業していない人もOKなのでしょう。
しかし、これは明らかに税理士として登録済の方に対してであって、登録申請中の自分にはまだ記載できない事項ですね。
モヤモヤとしたものを感じつつ、Freeeの件はいったん保留としたのでした。
来週には登録申請の結果が確定するはずなので、そこまでは他の開業準備を進めるより他にないです。
まとめ
税理士登録が確定するまでは、事前準備にも制約が入ってしまいます。
先日の記事にある名刺も同様に、まだ現物の作成はできません。
ひとり税理士の諸先輩方のブログを読み漁りましたが、登録済の状態で開業準備という記事でした。
せっかくなので、もし同じ状況になりそうな方はご注意を。
【明日に向けて】
過去に作成した書類の修正。
大丈夫だと思っていても必ず見直しをしよう、と改めて実感する。